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最高裁判所第一小法廷 昭和32年(あ)4号 判決

主文

原判決を破棄する。

本件を札幌高等裁判所に差し戻す。

理由

札幌高等検察庁検事長草鹿浅之介の上告趣意について。

原判決が、論旨第一点の一摘示の第一の(一)ないし(三)、第二の(一)、(二)の各控訴趣意に対し、第一の(一)、(二)、(三)の各差押を無効とする主張を排斥していずれも有効であると判断し、第二の(二)の正当なる職務行為であるとの主張をも排斥して正当な職務行為と解することはできない旨判断したこと、それにもかかわらず、第二の(一)の罪となるべき事実を錯誤したもので犯意を阻却する旨の控訴趣意につき、論旨摘示の(イ)ないし(リ)の事実を認定した上論旨摘示のごとく結局被告人は、法律上前示封印は無効であると誤信した結果本件所為におよんだものであるから、刑法が保護の対象とした封印又は差押の標示を損壊する認識を欠いたものというべく、以上諸般の事情からみれば、被告人が右のように誤信したのはまことにやむを得ないものと認められ、これに対して刑罰の制裁を科するのは酷に失するので被告人に対しては、犯意を阻却するものとして、その刑事責任を問い得ないものと解し、結局犯罪の証明がないことに帰するとして被告人を無罪としたことは、所論のとおりである。従って、論旨引用の当法廷の決定竝びに高等裁判所の判決は、いずれも本件に適切でなく、原判決がこれらに反する判断をしたものとは認められない。それ故、論旨第一点の判例違反の主張は採るを得ない。

しかしながら、刑法九六条の公務員の施した差押の標示を損壊する故意ありとするには、差押の標示が公務員の施したものであること並びにこれを損壊することの認識あるを以て足りるものであるから、原判決が認定したように、函館市収税吏員によって法律上有効になされた本件滞納処分による差押の標示を仮りに被告人が法律上無効であると誤信してこれを損壊したとしても、それはいわゆる法律の錯誤であって、原判決の説示するように差押の標示を損壊する認識を欠いたものということのできないこと多言を要しない。されば、原判決には判決に影響を及ぼすべき法令違反ありとなさざるをえない。

しかのみならず、原判決は、被告人が本件差押の標示は無効であると信じたことを認めた理由の一として所論(へ)の事実、すなわち、有限会社三幸商会が小野将造らに対して有する債務名義に基いて被告人が昭和二九年五月二七日強制執行を施行するに際し函館市徴収吏員に対して本件滞納税金を代納することを申立てたが(本件一審判決によれば代納申立の日は本件差押の標示を破棄した日の三日前頃である同年同月二四日頃)同吏員はこれを拒絶した事実を認定している。しかし、被告人のかかる代納の申出は、特別の事情の認められない限り、滞納処分従って差押の標示を法律上有効であると信じたが故になされたものとなさざるを得ない。しかるに、原判決が、何ら特別の事情を説示することなく、かかる事実をもって被告人の誤信を認定する資料の一としたのは、その認定理由に不備又はそごがあるといわなければならないし、また、右の事実と被告人が執行吏として永年強制執行に従事した経歴とに鑑みれば、原判決が被告人の判示誤信を認めたのは、寧ろ重大な事実誤認あることを疑うに足るべき顕著な事由あるものと認めざるを得ない。されば、当裁判所は、原判決には刑訴四一一条一号、三号の事由があってこれを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

よって、同四一三条一項本文に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)

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